カーブミラー |
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道路反射鏡について
道路反射鏡は、道路法第2条第2項第8号に基づく道路法施行令第34条の3第3号において、政令で定める道路の付属物として「他の車両又は歩行者を確認するための鏡」と規定されています。また、道路構造令第31条に基づく道路構造令施行規則第3条第4号においては、上記と同様な規定がなされ、交通安全施設の一つとして位置づけられています。
道路反射鏡ハンドブック((財)全国道路標識標示業協会)抜粋
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当社は道路反射鏡協会から認定を受けているシンコーミラーの販売代理店です。下記にカーブミラーカタログをご用意しております。
シンコーミラーカタログ(PDF)
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道路反射鏡について詳しい情報は道路反射鏡協会のホームページで公開されています。その内容については「道路反射鏡の種類と設置方法」「道路反射鏡の使用例」「道路反射鏡のメンテナンス」「道路反射鏡の特性」などについて解説しています。また、道路反射鏡設置の設計業務の手引書「道路反射鏡ハンドブック」も道路反射鏡協会のホームページから注文できます。ご興味のある方は「道路反射鏡協会」で検索しご覧ください。
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カーブミラーに関するお見積り等は無料です。
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担当 望月
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